老人居宅介護事業は訪問介護を行う事業で、特別養護老人ホームは常時介護が必要な高齢者に提供されるものであるが、どちらもやむを得ない理由などにより、利用が著しく困難な場合については老人福祉法の措置とし提供されるものである