父母の離婚に伴い生ずる子(15 歳)をめぐる監護や養育や|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 24 : 
父母の離婚に伴い生ずる子(15 歳)をめぐる監護や養育や親権の問題に関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。
1
親権者にならなかった親には,子の養育費を負担する義務はない。
2
子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は,家庭裁判所が定める。
3
親権者にならなかった親は,子を引き取り,監護養育することはできない。
4
家庭裁判所は,父母の申出によって,離婚後も共同して親権を行うことを定めることができる。
5
家庭裁判所が子の親権者を定めるとき,子の陳述を聴く必要はない。
解説

民法766条にて、離婚後の子の監護に関する事項の定め等で父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 とされている。