点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選び、|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 24 : 
点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を担当する運転者については、運行の安全を確保するために必要な事項等を記載した運行指示書を作成し、これを携行させている。このため、運行管理者は運転者に対し、携行している運行指示書に記載されている事項を確認し、それに基づき運行するよう指導していることから、電話等による乗務前の点呼では、改めて事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な事項について指示をすることはしていない。
2
出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、運転を交替する地点において、テレビ機能付き携帯電話で行い、事業用トラックに車載するアルコール検知器で酒気帯びの有無を確認している。したがって、運行管理者は、出庫時から同乗する交替運転者が出庫時にアルコールの匂いがしていても、運転を交替する地点での乗務前の点呼においてアルコールが検知されなければ、当該運転者に運転させている。
3
輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められたA営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所)に選任された運行管理者は、営業所から離れた場所にある当該営業所のB車庫から乗務を開始する運転者に対して、当該車庫に設置してある国土交通大臣が定めた機器を使用して乗務前の点呼を行っている。
4
運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものである。したがって、運行管理者の補助者が行う点呼において、運転者が酒気を帯びていることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき当該運転者に対し指示しなければならない。
解説

1. × 安全規則第7条第1項本文によると、乗務前の点呼が対面によって行われる場合であろうと、電話等によって行われる場合であろうと、運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。よって、電話等による乗務前の点呼では、運行の安全を確保するために、必要な事項について指示することをしていないと記述されているので、この規定に違反している。

2. × 安全規則第3条第5項によると、酒気帯び状態にある乗務員は、事情用自動車に乗務させてはならない。

3. ○ 安全規則第20条第1項第8号及び第7条第1項但書により、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所においては、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことがみとめられている。

4. ○ 本選択肢の記述どおりである。