点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 25 : 
点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。1:運行管理者は、乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。2:定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されること、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導していることから、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告がなければ、行わないこととしている。3:運行管理者が不在の際、運行管理者の補助者が運転者に対して乗務前の点呼を行った。点呼において、運転者の顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じたが、本人から「安全な運転に支障はない。」との報告があったので、そのまま乗務させた。4:乗務前の点呼において、運行管理者が運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に備えられているアルコール検知器が故障して作動しないため使用できずにいた。その際、同僚の運転者から個人的に購入したアルコール検知器があるのでこれを使用してはどうかとの申し出があった。当該運行管理者は、当該アルコール検知器は故障したアルコール検知器と同等の性能のものであったので、これを使用して酒気帯びの有無を確認した。
1
1: 適 2: 不適 3: 不適 4: 不適
2
1: 不適 2: 不適 3: 適 4: 適
3
1: 不適 2: 不適 3: 適 4: 不適
4
1: 適 2: 不適 3: 適 4: 不適
解説

1. 適 安全規則第20条第1交第8号及び第7条第1項第2号により、運行管理者は乗務前の点呼により安全な運転をすることができないおそれがあるか、運転者から報告を受けるばかりでなく、自ら確認をおこなわなれればならない。本選択肢の点呼記録表は、この確認を行ううえで有効な対策といえる。

2. 不適 選択肢1のように、運行管理者は、乗務前の点呼において、安全な運転をすることができないおそれがあるか、自ら確認をおこなわなれればならない、したがって、運転者本人から体調不良等の報告がなければ、安全運転をすることができないおそれがあるか否かの確認を行わないこととしている対応は適切ではない。

3. 不適 安全規則第3条第6項及び第20条第1項第4号の2によると、運行管理者は、疾病、疲労、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならないとされているので、本選択肢では、補助者は問題の運転者について、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じたというのだから、まず、運行管理者に報告し、運行の可否の決定等についてその指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に指示を行う対応をとるべきであった。

4. 不適 安全規則第7条第4項によると、点呼の際に用いるアルコール探知器は当該運転手の属する営業所に備えられたものでなければならないとされている。本選択肢においてこの規定に違反する。また、同規則第20条第1項第8号によると、運行管理者はアルコール検知器を常時有効に保持していなければならないとされている。アルコール検知器が故障して作動しないというのは、この規定にも違反している。