次のうち、所得税における税額控除に該当しないものはどれか|2級FP問題集

2級FP

Q 155 : 
次のうち、所得税における税額控除に該当しないものはどれか。
1
配当控除
2
外国税額控除
3
雑損控除
4
住宅借入金等特別控除
解説

3が正解。所得税の税額控除とは、所得税額を算出した後に、さらに差し引く控除のこと。所得税率に関係なく一定額を控除するものであり、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除などが当てはまる。

肢3の雑損控除と所得控除のひとつで、災害や盗難にあった場合に、その損失額の一部を所得から控除できるというものである。

その他の所得控除としては社会保険料控除や医療費控除がある。