2級FP
Q 156 :
平成26年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、平成26年8月に家屋を取得して同月中に自己の居住の用に供しているものとする。
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50m2以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1.2%である。
住宅ローン控除の控除期間は、最長で10年間である。
解説
1-○ 本文の通り。
2-○ 本文の通り。
3-× 住宅ローン控除の計算で住宅借入金等の年末残高等に乗ずる控除率は1%である。
4-○ 本文の通り。