2級FP
Q 154 :
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の10%相当額または5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。
納税者と生計を一にする配偶者(66歳)が受け取っている公的年金から徴収されている介護保険料は、納税者の社会保険料控除の対象となる。
納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも、その納税者は障害者控除の適用を受けることができる。
納税者と生計を一にする大学生である子(20歳)がアルバイトをしている場合、その収入金額の多寡にかかわらず、その子は納税者の扶養控除の対象とならない。
解説
1-× 医療費控除の控除額は、その年に支払った自己負担の医療費から保険金などで補填された金額と、10万円(総所得が200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額である。
2-× 65歳に達すると、第2号被保険者であった者も公的介護保険の第1号被保険者となる。その介護保険料は源泉徴収されるが、年金からの源泉徴収の場合は納税者でなく本人の社会保険料控除の対象である。
3-○ 本文の通り。
4-○ 納税者と生計を同一にし、かつ合計所得金額が38万円以下(給与所得でいう103万円のライン)の場合は扶養控除を受けることができる。