1-債務控除対象外。 墓地・墓石は相続税の非課税財産であるが、被相続人が生前に購入したこれらの物に対する未払代金などの債務は債務控除の対象とならない。
2-債務控除の対象である。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除でできる。
3-債務控除対象外。火葬費用などの葬式費用は相続税の課税価格から控除できるが、香典返しや墓地・墓石の購入代金等は葬式費用に含まれないため、債務控除対象外である。
4-債務控除対象外。 弁護士費用等の遺言執行費用は被相続人の死亡の時点では確定していない債務であるため、債務控除の対象外である。