次のうち、相続税の課税価格の計算上、債務控除(相続財産の|2級FP問題集

2級FP

Q 118 : 
次のうち、相続税の課税価格の計算上、債務控除(相続財産の価額から控除することができる債務および葬式費用)の対象となるものはどれか。なお、債務および葬式費用は、相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。
1
被相続人が生前に購入した墓石や墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったもの
2
被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額
3
葬式の際の香典返戻費用
4
遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
解説

1-債務控除対象外。 墓地・墓石は相続税の非課税財産であるが、被相続人が生前に購入したこれらの物に対する未払代金などの債務は債務控除の対象とならない。

2-債務控除の対象である。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除でできる。

3-債務控除対象外。火葬費用などの葬式費用は相続税の課税価格から控除できるが、香典返しや墓地・墓石の購入代金等は葬式費用に含まれないため、債務控除対象外である。

4-債務控除対象外。 弁護士費用等の遺言執行費用は被相続人の死亡の時点では確定していない債務であるため、債務控除の対象外である。