1-課税対象。登記上の所有権者が売主のままの状態で相続が発生した場合、被相続人が買主である場合には相続税が課税される。
一方、被相続人が売主の場合は、土地自体ではなく、土地代金に未払い金があった時の残代金請求権について相続が発生し、相続税が課税される。2-○ 課税対象。死亡保険金は相続財産ではない。そのため相続放棄をした者でも死亡保険金を受け取ることができるが、「みなし相続財産」として、全額が相続税の課税対象(死亡保険金の非課税金額)となる。
3-課税対象。相続開始時に支給時期の到来していない給与(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)は、被相続人の退職所得や給与所得ではなく、相続財産として相続税の対象となる。
一方、死亡までに支給された給与は給与所得、死亡後3年経過後に確定した給与は遺族の一時所得として所得税の対象となる。
4-課税対象ではない。相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得していない場合、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税価格に加算されない。しかし、相続時精算課税を選択した場合はその限りではない。