次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。|2級FP問題集

2級FP

Q 117 : 
次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。
1
被相続人が生前に購入した不動産で、相続開始時までに被相続人への所有権の移転登記がされていないもの
2
相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金
3
被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
4
相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、相続開始前3年以内に当該相続の被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産
解説

1-課税対象。登記上の所有権者が売主のままの状態で相続が発生した場合、被相続人が買主である場合には相続税が課税される。

一方、被相続人が売主の場合は、土地自体ではなく、土地代金に未払い金があった時の残代金請求権について相続が発生し、相続税が課税される。2-○ 課税対象。死亡保険金は相続財産ではない。そのため相続放棄をした者でも死亡保険金を受け取ることができるが、「みなし相続財産」として、全額が相続税の課税対象(死亡保険金の非課税金額)となる。

3-課税対象。相続開始時に支給時期の到来していない給与(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)は、被相続人の退職所得や給与所得ではなく、相続財産として相続税の対象となる。

一方、死亡までに支給された給与は給与所得、死亡後3年経過後に確定した給与は遺族の一時所得として所得税の対象となる。

4-課税対象ではない。相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得していない場合、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税価格に加算されない。しかし、相続時精算課税を選択した場合はその限りではない。