建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準|二級建築士問題集

二級建築士

Q 34 : 
建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
2
2階建て、延べ面積300m2の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が60m2)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
3
延べ面積がそれぞれ200m2を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
4
建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「特定防火設備」という。
5
天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。
解説

1 - ○

2 - × 令112条12項、13項。自動車車庫とその他部分を防火区画しなければならない

3 - ○

4 - ○

5 - ○