建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付す|二級建築士問題集

二級建築士

Q 33 : 
建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。
1
建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。
2
建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。
3
建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。
4
建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。
5
建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物の「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。
解説

1 - × 施行規則第1条の3表2(1)項。基礎・地盤説明書に明示すべき事項に「地盤調査方法及びその結果」は含まれない。

2 - ○

3 - ○

4 - ○

5 - ○