建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、|二級建築士問題集

二級建築士

Q 35 : 
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
2階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。
2
集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。
3
非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
4
避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が250m2のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
5
屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 令126条の6。令129条の13の3による非常用エレベーターを設置している場合は非常用の進入口を設けなくてよい。

4 - ○

5 - ○