二級建築士
Q 36 :
建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2階建の建築物(各階の床面積が100㎡)で、1階が物品販売業を営む店舗、2階が事務所であるものは、物品販売業を営む店舗の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
建築面積が400㎡の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所において、3階部分に事務室を有する場合は、原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
解説
正解は2
1-○令第114条第2項により正しい。なお平成26年7月の法改正で必ずしも準耐火構造としなくてよくなった。
2-×令第112条第12項、第13項に該当しないため誤り。
3-○法第26条により正しい。
4-○令第114条第3項により正しい。
5-○令第112条第9項により正しい。