二級建築士
Q 35 :
有料老人ホーム(鉄筋コンクリート造2階建、各階の床面積150㎡、高さ6m)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
片側にのみ居室のある共用の廊下の幅は、1.2m以上としなければならない。
避難階が1階で、2階における有料老人ホームの主たる用途に供する居室の床面積の合計が90㎡の場合には、2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がない場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
避難階が1階である場合、2階には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
解説
正解は1
1-×令第119条により誤り。居室の床面積の合計が200㎡を超えていないため。
2-○令第121条第1項第4号、同条第2項により正しい。
3-○令126条の2第1項本文により正しい。
4-○令第126条の4本文かっこ書きにより正しい。
5-○令第126条の6では非常用進入口は3階以上の階に設けなければならないので正しい。