正解は5
1-×法第48条第1項、法別表第2(い)項第9号、令第130条の4第2号で延べ床面積が600㎡を超えており新築できない。
2-×同条第2項、法別表第2(ろ)項第2号、令第130条の5の2第1号で喫茶店は該当するが、その用途に供する部分が150㎡を超えており新築できない。
3-×同条第3項、法別表第2(は)項に該当しないので新築できない。
4-×同条第5項、法別表第2(ほ)項第1号(へ)項第5号により新築できない。
5-○同条第8項、法別表第2(ち)項第1号(り)項第2号かっこ書きにより新築することができる。