次の2階建の建築物のうち、建築基準法上、新築することがで|二級建築士問題集

二級建築士

Q 37 : 
次の2階建の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
第一種低層住居専用地域内の延べ面積700㎡の老人福祉センター
2
第二種低層住居専用地域内の延べ面積200㎡の喫茶店
3
第一種中高層住居専用地域内の延べ面積500㎡の旅館
4
第一種住居地域内の延べ面積100㎡の倉庫業を営む倉庫
5
近隣商業地域内の延べ面積500㎡の日刊新聞の印刷所
解説

正解は5

1-×法第48条第1項、法別表第2(い)項第9号、令第130条の4第2号で延べ床面積が600㎡を超えており新築できない。

2-×同条第2項、法別表第2(ろ)項第2号、令第130条の5の2第1号で喫茶店は該当するが、その用途に供する部分が150㎡を超えており新築できない。

3-×同条第3項、法別表第2(は)項に該当しないので新築できない。

4-×同条第5項、法別表第2(ほ)項第1号(へ)項第5号により新築できない。

5-○同条第8項、法別表第2(ち)項第1号(り)項第2号かっこ書きにより新築することができる。