建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤ってい|二級建築士問題集

二級建築士

Q 97 : 
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
2
建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
3
管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
4
建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
5
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
解説

1 - × 士法23条。自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合は、都道府県知事の登録を受けなくてよい。他人の求める報酬を得て、設計等する場合は都道府県知事の登録をしなければならない。tw

2 - ○

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5 - ○