建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているもの|二級建築士問題集

二級建築士

Q 96 : 
建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
建築士は、建築基準法の構造耐力の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。
2
建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、工事監理報告書(情報通信の技術を利用する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
3
建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を取り消されることがある。
4
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
5
建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - ○

5 - × 士法18条3項。建設業法第23条の2.報告は特定行政庁ではなく建築主である。