図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法|二級建築士問題集

二級建築士

Q 93 : 
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
1
20.00m
2
22.50m
3
25.00m
4
27.00m
5
27.50m
解説

1 - ×

2 - ○ 道路斜線制限及び隣地斜線制限の厳しい方の高さとなる。A点からの道路斜線制限の算定。北側、2m(北側全面道路の境界線からの後退距離)+10m(令134条1項。みなし距離)+2m(建物後退距離)+4m(建物中心線)=18m。南側、4m(南側全面道路の境界線からの後退距離)+10m(令134条2項。みなし距離)+4m(建物後退距離)+4m(建物中心線)=22m。水平距離が短い北側に法別表第3(に)の係数1.25を乗じる。18m×1.25=22.5m。隣地斜線制限の算定。4m(隣地境界線までの水平距離)+4m(高さ20mを超える部分の後退距離)×1.25+20m=30m。したがって、道路斜線制限の方が厳しくなるためA点の高さは22.5mが限度となる。

3 - ×

4 - ×

5 - ×