2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に関する次の記|二級建築士問題集

二級建築士

Q 94 : 
2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
2
準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
3
防火地域内において新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
4
防火地域及び準防火地域にわたり新築する場合、準耐火建築物としなければならない。
5
防火地域内において高さ2.1mの塀を設ける場合、その塀は、不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 法61条、防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないとしている。しかし、防火地域及び準防火地域にわたり新築する場合においては、法67条2項により、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用させる。

5 - ○