建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物|二級建築士問題集

二級建築士

Q 92 : 
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1
第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。
2
第一種中高層住居専用地域内又は第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
3
建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1.4mで、網状その他これに類する形状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
4
商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。
5
日影規制において、建設物の敷地が道路に接する場合、当該道路の反対側の道路境界線を敷地境界線とみなす。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - ○

5 - × 令135条の12第1項一号において、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路等の幅が10mを超える場合は、当該道路等の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの位置を敷地境界線とみなす。したがって、題意の道路の反対側の道路境界線を敷地境界線とみなすのは誤りである。