都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52|二級建築士問題集

二級建築士

Q 91 : 
都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)又は建率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等はないものとする。
1
敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建率の制限が異なる。
2
エレベーターの着床階における昇降路の部分の床面積は、事務所の用途に供する建築物においては、延べ面積に算入する。
3
建築物の地下にある自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の1 50を限度に、延べ面積には算入しない。
4
老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1 5を限度として、延べ面積には算入しない。
5
準工業地域(都市計画で定められた建率は6 10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建率の最高限度は7 10である。
解説

1 -× 法53条。建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は、敷地に接する道路と幅員は関係しない。

2 - × 法52条6項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の供用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

3 - × 1/100を限度に、延べ面積に算入しない。

4 - × 1/3を限度として、算入しない。法52条3項。建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これら類するものの用途に供する部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又はを除く。)。

5 - ○ 準工業地域内で6/10、題意で防火地域となっているため、同条3項規定により、1/10を加えることができる。6/10+1/10=7/10となる。