図のような敷地において、建築基準法上、新築することができ|二級建築士問題集

二級建築士

Q 90 : 
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、また、特定道路の影響はないものとする。
1
378m2
2
522m2
3
630m2
4
648m2
5
700m2
解説

1 - ×

2 - ○ 2項道路があるため道路中心線から2mの範囲は敷地面積に算入しない。第一種住居地域部分は道路幅員による制限の方が厳しいため20×9×6×4/10 = 432㎡。第一種低層住居専用地域は容積率による制限の方が厳しいため10×9×10/10 = 90㎡。合計で522㎡。

3 - ×

4 - ×

5 - ×