図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新|二級建築士問題集

二級建築士

Q 89 : 
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
旅館
2
3階建ての共同住宅(1階が損害保険代理店)
3
延べ面積300m2の飲食店
4
客席の部分の床面積の合計が200m2の映画館
5
作業場の床面積の合計が150m2の自動車販売店舗兼自動車修理工場
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 法91条よりこの敷地は準住居地域の規定が適用される。法別表第2(と)より客席部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は新築できない。

5 - ○