都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築|二級建築士問題集

二級建築士

Q 87 : 
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
特定行政庁は、特殊建築物等の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、必要な制限を付加することができる。
2
建築基準法第42条第1項の規定により、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員が6m以上でなければ、原則として、建築基準法第3章の道路に該当しない。
3
特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
4
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、あらかじめ、利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行ったうえで、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。
5
敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
解説

1 - × 法43条2項。「特定行政庁」ではなく「地方公共団体」が条例で必要な制限を付加することができる。

2 - ○

3 - ○

4 - ○

5 - ○