建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の|二級建築士問題集

二級建築士

Q 86 : 
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
患者の収容施設がある2階建ての診療所(耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間倒壊等防止建築物以外の建築物であるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、内装の制限を受ける。
2
主要構造部を耐火構造とした学校は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
3
地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
4
自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
5
火を使用する設備を設けた調理室は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - ○

5 - × 令128条の4第4項。主要構造部を耐火構造としたものは除く。