建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築|二級建築士問題集

二級建築士

Q 85 : 
建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
建築面積が300m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
3
長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
4
主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積200m2の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
5
配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
解説

1 - ○

2 - × 令114条3項。建築面積が300㎡を超える場合に設問のような隔壁を設けなくてはならない。

3 - ○

4 - ○

5 - ○