飲食店(木造2階建て(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ|二級建築士問題集

二級建築士

Q 84 : 
飲食店(木造2階建て(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)、各階の床面積150m2、高さ6m、避難階は1階)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がある場合には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。
2
2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
3
2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
4
1階においては、階段から屋外の出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。
5
非常用の照明装置を設ける必要がある場合、その照明は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとしなければならない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 令121条1項六号ロ。避難階の直上階の居室の床面積が200㎡を超えないので2以上の直通階段を設けなくてよい。

4 - ○

5 - ○