建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤|二級建築士問題集

二級建築士

Q 83 : 
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
1
木造2階建て、延べ面積150m2、高さ7mの一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱の下部に土台を設けず、当該柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結することができる。
2
補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40m2、高さ3mの倉庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上必要である。
3
鉄骨造平家建て、延べ面積150m2、高さ3mの自動車車庫において、圧縮応力のみが生ずる構造耐力上主要な部分に、鋳鉄を使用することができる。
4
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積100m2、高さ5mの店舗において、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1 20以上とすることができる。
5
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積190m2、高さ5mの事務所において、耐力壁の配筋を複配筋として配置する場合は、壁式構造を除き、径9mm以上の鉄筋を縦横に50cm以下の間隔とすることができる。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 令77条五号。構造体力上主要な柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の十五分の一以上とすること。

5 - ○