次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。た|一級建築士問題集

一級建築士

Q 60 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1
敷地が、第一種中高層住居専用地域内に350m2、第二種低層住居専用地域内に650m2、と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、高等専門学校を新築することができる。
2
都市計画区域内においては、ごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。
3
文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用されない。
4
特殊建築物については、その用途により、地方公共団体の条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して防火上の制限が附加されることがある。
解説

1 - × 法91条、法別表第2(ろ)。第二種低層住居専用地域が敷地の過半を占めるため同地域の規定が適用され、高等専門学校は新築できない。

2 - ○

3 - ○

4 - ○