次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 61 : 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
一級建築士は、設計、工事監理、建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。
2
設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときは、委託者及び受託者は、国土交通大臣が定める報酬の基準に準拠した委託代金で当該契約を締結するよう努めなければならない。
3
延べ面積200m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
4
建築士法の規定に違反して一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けることができない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 士法22条の3の3。延べ面積が300㎡を超える建築物の場合は設問のような書面を相互に交付する。

4 - ○