地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい|一級建築士問題集

一級建築士

Q 59 : 
地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
地区計画等の区域内において、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合においては、当該予定道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。
2
地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものが、市町村の条例で、これらに関する制限として定められた場合には、当該条例の規定は、建築基準関係規定に該当する。
3
地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、当該地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。
4
地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、建築物に附属する高さ2m以内の門又は塀の位置については、市町村の条例による壁面の位置の制限としては定めることができない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 法68条の3第6項。特定行政庁の許可を受けなければ新築することはできない。

4 - ○