建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、|一級建築士問題集

一級建築士

Q 57 : 
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
1
第一種低層住居専用地域内において、「延べ面積150m2、地上2階建ての食堂兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が100m2)」は、新築することができる。
2
第二種中高層住居専用地域内において、「延べ面積2,000m2、地上2階建ての事務所」は、新築することができる。
3
近隣商業地域内において、「客席の部分の床面積の合計が600m2、地上3階建ての映画館」は、新築することができる。
4
準工業地域内において、「肥料の製造工場」は、新築することができない。
解説

1 - ○

2 - × 法別表第2(に)七号、八号。1500㎡を超えているので新築することができない。

3 - ○

4 - ○