1 - ×
2 - ○ 道路高さ制限において、南側道路の境界線からの水平距離が道路幅員の2倍以内で、かつ、35m以内なので、東側道路についても幅員15mとみなされる。A点から東側道路の反対側の境界線とみなす線までの水平距離は7 + 15 + 2 = 24m。非住居系の車線勾配は1.5なので、高さ制限は24×1.5 = 36m。隣地高さ制限は北側隣地をみて、2.5× (5 + 3) + 31 = 51m。商業地域内なので北側高さ制限は受けない。これらよりA点の最高高さ制限は36m。
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