建築物の設計・工事監理の契約に関する次の記述のうち、最も|一級建築士問題集

一級建築士

Q 18 : 
建築物の設計・工事監理の契約に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1
一級建築士の設計によらなければならない建築物の工事において、設計施工一貫の工事であれば、工事監理者を置く必要はない。
2
工事監理者は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に対してその旨を指摘し、設計図書のとおりに工事を実施するように求め、工事施工者がこれに従わないときには、その旨を建築主に報告しなければならない。
3
一級建築士事務所において、建築士法で定める重要事項の説明については、管理建築士のほか、当該建築士事務所に属する一級建築士も行うことができる。
4
建築士は、建築士事務所としての登録を受けないで、他人の求めに応じ、報酬を得て、設計又は工事監理の業務を行ってはならない。
解説

1 - × 建築士の設計によらなければならない建築物の工事を行う場合、建築士である工事監理者を選任しなければならない。

2 - ○ 工事監理者の標準業務である。

3 - ○ 重要事項の説明は、管理建築士の他に当該建築士事務所に属する建築士でも行うことができる。

4 - ○ 士法23条、建築士は建築士事務所としての登録を受けずに他人の求めに応じて報酬を得て、設計又は工事監理の業務を行ってはならない。