金属工事及びガラス工事に関する次の記述のうち、最も不適当|一級建築士問題集

一級建築士

Q 118 : 
金属工事及びガラス工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、建築物の天井は、特定天井又はシステム天井に該当しない吊(つ)り天井とする。
1
軽量鉄骨天井下地において、天井のふところが1.5mであったので、吊(つ)りボルトの水平補強及び斜め補強に当たり、-19×10×1.2(mm)の鋼材を使用した。
2
軽量鉄骨天井下地において、野縁を野縁受に留め付ける留付けクリップのつめの向きについては、野縁受の溝に確実に折り曲げられるように、向きを揃えて留め付けた。
3
設計図書において、強化ガラスの指定があったが、自然破損の危険性があるので、設計者、建築主、監理者、工事施工者等で協議して合わせガラス仕様に変更した。
4
アルミニウム製建具へのフロート板ガラスによる複層ガラス(6mm+A6+6mm)のはめ込みに当たり、不定形シーリング材構法における複層ガラスの掛り代を、特記がなかったので、15mm以上確保した。
解説

1 - ○

2 - × 建築工事監理指針より、野縁と野縁受の留付けクリップは、交互につめの向きを変えて留めつける。向きをそろえて留めつけてはいけない。

3 - ○

4 - ○