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3 - ○ 道路高さ制限による高さ限度、隣地高さ制限による高さの限度、北側高さの最高限度を算出し、最小値がA点の高さ限界となる。まず、題意よりA点は商業地域内なので、北側の制限は無い。A点における道路高さ制限の検討。道路は北側と南側に存在しているが、北側の方が明らかに距離が厳しいので、北側の水平距離(L)を算定する。L=5m+3m+15m(北側道路中心線から10m超えているため)+3m=26m。題意より非住居系なので、法別表3より、数値1.5を水平距離に乗じる。26m(L)×1.5=39.0mとなる。次にA点における隣地高さ制限の検討。A点から西側隣地=6m。A点の後退距離3m。法第56条第1項第二号より、H=2.5×(6m+3m)+31m=53.5m。よって、道路高さ制限による高さのがより厳しいので、A点における高さの最高限度は39.0mとなる。
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