防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述の|一級建築士問題集

一級建築士

Q 138 : 
防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、延べ面積600m2、地上2階建てで、各階を展示場の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
2
防火地域内においては、延べ面積150m2、平家建ての建築物で、診療所の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
3
準防火地域内においては、延べ面積900m2、地上3階建ての建築物(各階の床面積300m2)で、3階を倉庫の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
4
準防火地域内においては、延べ面積1,200m2、地上3階建ての建築物で、各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
解説

1 - × 法第61条。防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。設問は100㎡を超えているため耐火建築物にしなければならない。

2 - ○

3 - ○

4 - ○