建築物の容積率及び建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準|一級建築士問題集

一級建築士

Q 136 : 
建築物の容積率及び建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、敷地は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものではないものとする。
1
幅員15mの道路に接続する幅員8mの道路を前面道路とする敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は2mとする。
2
高度利用地区内においては、学校、駅舎、卸売市場等で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、高度利用地区に関する都市計画において定められた容積率に適合しないものとすることができる。
3
都市計画において定められた建蔽率の限度が6/10の第一種住居地域内で、かつ、準防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度の緩和の対象となる。
4
工業地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、都市計画において定められた建蔽率の限度にかかわらず、建蔽率の限度の緩和の対象となる。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 法第53条第3項より、建蔽率の限度が10分の8とされている地域外かつ、防火地域内にある耐火建築物が建蔽率が10分の1緩和される。設問は準防火地域なので、緩和は適用されない。

4 - ○