都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述|一級建築士問題集

一級建築士

Q 134 : 
都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
1
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から都市計画区域に編入された際、現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く。)に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。
2
工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に接していなくてもよい。
3
河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。
4
道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 法44条第1項一号。建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、地盤面下に設ける建築物等はこの限りではない。また、特定行政庁の許可は必要ない。