構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 133 : 
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
炭素鋼を構造用鋼材として使用する場合、短期に生じる力に対する曲げの許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度と同じ値である。
2
建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とするが、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
3
高力ボルトの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、引張りの材料強度の2/3の値である。
4
コンクリートの引張りの許容応力度は、原則として、圧縮の許容応力度の1/10の値である。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 平成12年建設省告示第2466号第2より、高力ボルト引張接合部の高力ボルトの軸断面に対する引張りの許容応力度に関して、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の数値の一・五倍とする。としている。よって設問の材料強度の2/3は誤りである。

4 - ○