建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤|一級建築士問題集

一級建築士

Q 131 : 
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
許容応力度等計算においては、建築物の地上部分について各階の剛性率を確かめる場合、当該剛性率は、「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して計算し、その値がそれぞれ6/10以上であることを確かめる。
2
保有水平耐力計算においては、高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを確かめた場合には、層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなくてもよい。
3
限界耐力計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなくてもよい。
4
建築物の基礎は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよい。
解説

1 - ○

2 - × 施行令81条第2項二号により、高さが31m以下の建築物は同号イ又はロのいずれかに該当する構造計算をし安全性を確認することとなっている。施行令82条により、保有水平耐力計算を行う場合、施行令82条の2に規定する層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。

3 - ○

4 - ○