建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい|一級建築士問題集

一級建築士

Q 130 : 
建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
床面積の合計が80m2の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が9kWの火を使用する器具を設けた床面積12m2の調理室には、1.2m2の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
2
高さが31mを超える建築物で、非常用エレベーターを設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものに増築する場合においては、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には、非常用エレベーターを設けなければならない。
3
延べ面積500m2の事務所において、開放できる部分の面積の合計が2m2の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積120m2の事務室には、原則として、排煙設備を設けなければならない。
4
エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において、昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
解説

1 - × 令第20条の3第二号において、「床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計が12kw以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の10分の1(0.8㎡未満)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの」は換気設備を設けなくてもよく、設問の調理室はこれに該当するため、換気設備を設けなくてよい。

2 - ○

3 - ○

4 - ○