一級建築士
Q 129 :
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、柱及び梁が不燃材料で、その他の主要構造部が所定の技術的基準に適合するものとし、また、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有するものは、準耐火建築物に該当する。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、直径1mの円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10mごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした場合には、15階の居室の各部分から地上に通ずる直通階段のその一に至る歩行距離を60mとすることができる。
主要構造部を耐火構造とした延べ面積が1,000m2、地上3階建ての病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
解説
1 - ○
2 - ○
3 - × 令第120条第1項。「法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途の供する居室」の避難階又は地上に通ずる直通階段への歩行距離は50m以下としなければならない。
4 - ○