次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けな|一級建築士問題集

一級建築士

Q 128 : 
次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。
1
主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての旅館で、各階に宿泊室(床面積30m2)が6室あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする)
2
主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150m2、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150m2のもの
3
主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000m2、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500m2のもの
4
主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物で、各階に客席があり、各階の居室の床面積の合計が200m2で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設け、各階から地上に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとしたもの
解説

1 - ×

2 - ×

3 - ○ 令第121条1項第六号及び同条2項。物品販売業を営む店舗については、避難階の直上階400㎡(令121条2項により200㎡の2倍となる。)を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならない。

4 - ×