「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築|一級建築士問題集

一級建築士

Q 127 : 
「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物であり、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
1
延べ面積3,000m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(当該用途に供する3階の床面積が1,000m2)において、当該用途に供する居室の壁の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
2
延べ面積300m2、平家建ての自動車修理工場において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
3
延べ面積1,200m2、高さ12m、地上3階建ての有料老人ホーム(当該用途に供する3階の床面積が400m2)において、100m2ごとに耐火構造とした床、壁及び所定の防火設備で区画された3階の居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
4
延べ面積1,800m2、地上3階建ての事務所(当該用途に供する3階の床面積が600m2)において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
解説

1 - ○

2 - × 令第128条の4第1項第四号により、自動車修理工場は規模にかかわらず内装の制限をうける。その仕上げは令第128条の5第2項のとおりとしなければならない。難燃材料ではない。

3 - ○

4 - ○