一級建築士
Q 14 :
都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
第二種低層住居専用地域内の延べ面積600m^2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設
第一種中高層住居専用地域内の延べ面積2,000m^2、地上5階建ての消防署
商業地域内の延べ面積600m^2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所
工業地域内の延べ面積3,000m^2、平家建てのゴルフ練習場
解説
令130条の5の4第1項一号かっこ書、法別表2(は)七号、5階以上の部分を消防署の用途に供する建築物は新築することはできない。