構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 13 : 
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
2
地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/m^2とすることができる。
3
木材の繊維方向の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める曲げに対する基準強度の1/3である。
4
径28mm以下の異形鉄筋をせん断補強に用いる場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の数値の上限は、390N/mm^2である。
解説

令89条1項、繊維方向の長期に生ずる力に対する曲げ許容応力度は基準強度の1.1/3。