都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述|一級建築士問題集

一級建築士

Q 15 : 
都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち所定の区域)内の特定高架道路等の路面下に設ける建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築することができる。
2
自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
3
特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物のひさしは、壁面線を越えて建築することができる。
4
1年を超える期間にわたり工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
解説

法85条2項、接道義務の適用はない。