次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 82 : 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務所の開設者となることができる。
2
一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない。
3
建築士事務所の開設者は、階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
4
建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については、国土交通大臣が、中央建築士審査会の同意を得て、定め、勧告することができる。
解説

士法24条2項・士則20の5、管理建築士は3年以上の設計、工事監理、工事契約事務、工事指導監督、調査又は鑑定などの業務に従事した後、登録講習期間が行う講習の課程を修了した建築士でなければならない。