一級建築士
Q 83 :
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは、国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。
一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を受けずに工事が続行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の課程を修了していない者を、引き続き管理建築士として置いている場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
解説
士法9条1項四号、中央建築士審査会の同意は必要ない。